「民主主義を貫徹させないがための、『法の支配』の仕掛け」
とは、自由主義を目的とする限定された民主主義、つまり立憲民主主義。
一 その自由主義の性質とか前提条件とかについてですが、 ハイエクの自由主義は、あんまりお気に召しませんでしたようで…@@!
その手の政治本を読んでない(><)私から2点ほど。
1. ルールに従って行われるゲームは、「扱い」(――ie. ルール適用)の正義を知ることが出来ないという点。ここが、自己統治ないし自律的決定・制御の根本的限界を表わしているようで、まず気になりました。
――知の限界とは「理性の動員の要請」かぁ。それは当り前とも思える?
フランスに見られるような「理性」に至上の地位を与えるような合理主義には常に反対していた。人間は現存の秩序をすべて破壊し、そこにまったく新しい秩序を建設できるほど賢明ではないとし、既存の秩序、つまり「自然発生的秩序」の重要性を説いた。
フリードリヒ・ハイエク - Wikipedia
2. それなら、何かルールの枠組みを外から(地に着いたカタチで)根拠付け制約するもの
があるのではないか、と示唆される点。 ――またまた自然法/根本規範かよ!?
つまり、法の支配という枠組みは、自らその法の支配の正当性を主張できないのだから、日々の歴史すなわち正統性(≒慣習秩序)によって根拠付けられるしかないのかなぁ…ってこれは
「慣習法の支配?」
とか。とくに、人権保障;コロシテハイケナイ のルールそれ自身が時代場所を超え普遍的に地に着いた正当性の根拠を持つかは微妙…。
たとえばイラクみたいな力vs力な戦乱の地とか、そういう戦乱の時期においては、
- 法令集と、それに基づく
- 治安/実効支配秩序の安定(――法による制御結果かつ、法適用の前提条件)
とが、ぐるぐる同時併行的に実現されるしかないようにも観えるし。定常状態に向かって一直線に実現はできなくて、一見遠回りな迂回(万を救うために百を犠牲;;)が必要になる場合もあるはずだし。
3. こういう曖昧模糊ぐるぐるな慣習法の上位に重なるレイヤーとして、「下位の慣習法を形式化して安定的に運用するシステム」(形式論理の集合と判断執行機関の実体…と被治者の順法精神/法の権威?)こそが、政治形態としての法の支配の正体だとも思えてきます。
そして、このように容易に変更結果が予測できないシステムの根幹は、主権者の政治的意思決定によって「望む方向」に任意に大きく動かすことが出来るものではなく、「民主主義を貫徹させない」とは、この意味を含むものかもしれません。(憲法改正限界論にも繋がってくる?)